大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和52(あ)188 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人岡崎耕三の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて刑訴法

四〇五条の上告理由にあたらない。

なお、職権で調査するに、第一審判決の認定するところによると、本件公職選挙

法違反の犯行時は、昭和五〇年三月八日であるから、同年法律第六三号附則四条に

より、同法律による改正前の公職選挙法二二一条一項五号、二三九条一号を適用す

べきであるのに、第一審判決には誤つて新法を適用した違法があり、原判決にはこ

れを看過した違法があるが、いまだ刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められ

ない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和五二年一二月九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 天 野 武 一

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

裁判官 服 部 高 顯

裁判官 環 昌 一

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